雇用保険のこと、わかってますか?
皆さんは雇用保険の意味や内容をどこまでご存知でしょうか?
失業したり、会社を退職した時に支払われるものと思っていらっしゃると思いますが、この保険には沢山の種類があり、職業訓練に対する補填の教育給付や、高齢者の給与補填、就業促進手当なども雇用保険の中から支給されます。
ですが、やっぱり皆さん一番気にされるのは失業給付金ではないでしょうか。いわゆる失業手当です。この失業給付金、会社を退職して無職になった時に、給与の補填として支払われると思われている方もいるようですが、正しくは就職活動をするのに必要な支援金という位置づけです。
従って、就職するつもりがない方、できない方(妊娠中、怪我や病気で退職され、仕事が一時的にできない方)は支給の対象になりません。
倒産や解雇、希望退職だけでなく、定年もしくは定年扱いで退職されても支給されますが、再就職するつもりがないと、失業給付は受けられません。
次に、失業給付はどのくらいの期間、どのくらい支払われるのでしょうか?
まず期間ですが、退職の理由と年齢によって異なります。
定年や自己都合の場合、支給の執行猶予期間(給付制限)が3か月あります。(退職してもすぐには支給されないということです)
退職すると会社から離職票が2週間以内に自宅に送付されますが、それを持参してハローワークに失業給付の申請に行きます。そこで「 再就職がしたいので」、と職務経歴や再就職希望職種などを登録し、申請すると説明会への参加を求められます。
説明会に参加して給付資格の認定を受けてから3か月間は給付制限があります。その後は、指定の認定日にハローワークに行き、規定の再就職活動をしていたことが証明されれば、失業給付を受給できます。規定の再就職活動とは就職に関するセミナーへの参加や、就職活動(応募や面接など)の実績、それとハローワーク等のキャリアコンサルタントとの就職相談実績などを月2回以上行うことです。セミナーなどの参加証明書や応募記録などをもって、再就職活動と認定日に審査され、認定されると数日後に失業給付金が振り込まれます。
基本的に失業をしているので、その認定日に旅行に行くなど不在の場合は支給がされません。4週ごとに指定された認定日出席は必ずハローワークに出向く必要があります。唯一認定日時を変更できるのは再就職の面接と重なったということです。その場合は先方企業から証明書類を出してもらって、指定日や時間を変更できます。(要事前相談)
支給される金額には、下記のように上限があります。(2018年12月現在)
支給日数は土日祝も含めて支払われるので、毎回日額x28日(4週おきに支給)となり、最後の支給日に日数調整が行われます。
又、支給期間中に単発で働いた場合にはその日は支払われませんが、支給日数が繰り下がります。従い、途中で単発アルバイトをしても損?はありません。
では受給期間途中で再就職ができた場合、残りの金額はどうなるのでしょうか? 基本的には受給期間中に再就職すれば、支給は打ち切りになります。そうするとなかなか再就職をしないので、支給期間中に再就職をした場合には残り期間により、残額の一部が就業促進手当として就職後に支給され、早く再就職した方が有利になっています。尚、再就職するには無職の期間が長いほど不利になるので、なるべく早く再就職したいですね。
逆に受給中に病気やケガ、介護などで再就職できない状況になった場合には、受給期間の延長をすることができます。最長3年です。
そのほかにもいろいろなケースに対して規定があります。
年金と併用して受給できるのか? 健康保険や年金はどのような扱いになるのかは、それぞれケースにより異なります。年金や健康保険の機関で事前に相談に乗ってくれますので、退職前に相談することをお勧めします。
詳細はハローワークHPで閲覧できます。
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html